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空調機フロン規制
フロン排出抑制法(平成27年4月施行)
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改正フロン類法ではフロンと冷凍機のメーカーへの規制は強化されます。
→HCFCの製造禁止 -
冷蔵倉庫会社が自然冷媒の冷蔵機器の購入を義務づけられることにはありません。
→定期点検による漏えい防止の取組みの他、一部の事業者に漏えい量の年次報告が新たに課せられる・・・ - そのため、中小事業者の多くは、フロン冷媒の機器が使える限りは買い替えることはないとみられます。
フロン規制に対する注意勧告
- フロン排出抑制法は、機器の買い換えや冷媒の入れ替えを強制する法律ではありません。
- 環境省・経済産業省として、現在使用されているエアコンに冷媒として充塡されているフロンを、フロン以外のものに入れ替えるよう指示していることはありません。
- 環境省・経済産業省が機器の点検調査を事業者に委託していることもありません。
- このような勧誘を行う企業は、環境省・経済産業省との関係は一切ありません。
- 指定以外の冷媒を封入することに関しては、日本冷凍空調工業会から注意喚起がなされています。
※改正法対応に関する注意事項
- 機器の買い換え・冷媒の入れ替えなどを強制するものではない改正法は、機器の点検などを求めるものであって、使用する冷媒の入れ替えなどを強制的に求めるものではありません。
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HCFC機器は2020年以降も使用可能
モントリオール議定書に基づきオゾン層破壊効果を有するHCFC(R-22など)の生産などが2019年末をもって中止されますが、HCFC使用機器の使用の中止を求めるものではないので、2020年以降も使用し続けることは可能です。 - ただし、補充用冷媒の入手が困難になる可能性があるので、計画的な設備更新を御検討ください。
蛍光灯 水銀規制
水俣法が施行され、蛍光灯機器の使用が制限されています。
- 一般照明用の高圧水銀ランプを除き、現在市販されている蛍光ランプやHIDランプなどの水銀使用ランプについては、すでに水銀含有量の基準をクリアするなど、規制対象の製品は存在しませんので、製造、輸出または輸入禁止の規制を受けることはありません。
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一般照明用の高圧水銀ランプにつきましては、水銀含有量に関係なく、平成32年12月31日以降、製造、輸出・入が禁止となりますので、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、LED照明などへの計画的な切替えが必要です。
ただ、この規制は製造・輸出入を禁止するものであり、一般照明用の高圧水銀ランプの継続使用、修理・交換のための使用(例えば、すでに街路に設置されている街灯のランプを交換するような場合)およびその販売を禁止するものではありません。 -
ランプは、主に白熱電球、ハロゲン電球、蛍光ランプ、低圧放電ランプ、HIDランプおよびLEDランプに分けられますが、水銀を使用している、「水銀使用製品」は、蛍光ランプ、低圧放電ランプおよびHIDランプが該当します。
ただ、これらの「水銀使用製品」すべてが製造、輸出・入禁止の規制を受けるわけではありません。
一定以上の水銀含有量を有するなどの「特定水銀使用製品」が禁止対象になります。
詳細は下記リンク先に記載されています。一般社団法人日本照明工業会(2018年3月9日発行)説明書をご覧ください。
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